さて、本日は、物流分野での外国人材活用について、お話致します。
トラックドライバーの外国人登用については、
永住権や定住権を持つ方(日本人と同様に、ほぼ職種の制限なく就労できます)を
除き、依然として事実上難しい状況にあります。
一方、倉庫作業、については、外国人材の活用が進んでいます。
日本語学校等に通う留学生が「資格外活動」として週28時間を限度に
就労するケースは、以前からも見られ、物流業界にもある程度浸透してきています。
私が見学したことのある、埼玉県内のとある倉庫は、
ほぼベトナム人で埋め尽くされ、日本人の姿がまばらな状態でした。
留学生等の「資格外活動」と比較して、
物流現場で技能実習生を雇用されている事例は、あまり見かけません。
技能実習に関しては、昨年6月には、全日本トラック協会が自由民主党の外国人労働者等特別委員会の業界ヒアリングに出席し、「道路貨物運送業務」を技能実習2号移行対象職種へ追加するよう要望しました。
現在のところ、技能実習2号移行対象職種実現には至っていませんが、
一方で技能実習1号として外国人を雇用することは、現在の制度でも可能です。
この場合、技能実習生が日本に滞在するのは1年間となります。最初の1か月間は所の入国後研修期間となるため、実際に現場に入ることができる期間は、11ヶ月となります。
仕事を覚えたら帰国してしまうので、1年では短すぎる、というご意見もあるでしょうが、一方で、若くて真面目で覚えも早く、また、若いパワーにより生産性も高い、となれば、放っておく手はありません。
もっとも、技能実習という制度上、母国に帰って役に立つ技能を身に付けさせる、
という側面もありますので、単純労働者と全く同列に置くわけにはいきません。
物流分野での技能実習について、
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