皆様こんにちは。
海外事業部の高橋でございます。
皆様は特定活動46号という在留資格をご存知でしょうか?
乃木坂●●という芸能人のグループがありますが、それとは関係ございません。
この特定活動46号ですが、業種によっては、注目されているようです。
例えば、ベトナム人アルバイトが大勢いる日本食レストランがあるとします。
母国語でアルバイトと意思疎通もでき、日本語も問題なく話せるベトナム人の
大卒者を採用して、彼らアルバイトの管理も含め、その方に店舗運営を
任せようとすると、まず思い浮かぶのは、「技術・人文知識・国際業務」です。
この在留資格の場合、ベトナム人管理者は、給仕業務には従事できません。
外国人アルバイトに指示を出せるだけで、忙しいランチタイムや
ディナータイムであっても、法律上は、自ら料理を運ぶことができません。
一方、特定活動46号の場合、ベトナム人管理者は、
アルバイトを指導・管理する傍らで、自ら給仕業務も行うことができます。
工場などの製造現場でも、同様です。
ベトナム人実習生が大勢いる製造現場で、ベトナム人の管理者を配置する場合、
当該管理者が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格であると、
実習生が行っている現場作業を実習生と一緒に行うことができません。しかし、
特定活動46号であれば、ベトナム人実習生と一緒に現場作業を行うことができます。
さらには、タクシードライバーとしても就業可能と言われています。
もちろん2種免許は必要になります。外国人旅行客のための企画を行ったり、
外国人客を乗せる機会の多いタクシードライバーであれば、日本人客を乗せる
通常のタクシードライバー業務にも従事可能だそうです。
そういう意味では、「融通の利く」在留資格です。
さて、この特定活動46号ですが、
「技術・人文知識・国際業務」よりも在留資格取得のハードルは高くなります。
「技術・人文知識・国際業務」との主な違いは、次の2点です。
- 「日本の大学を卒業していること」が必須となります。
- 「日本語能力試験」N1、又は、「BJTビジネス日本語能力テスト」480点
以上の何れかの条件をクリアしていることも必須となります。
「日本語能力試験」N1はハードルが高いですが、最近はN1取得者も珍しくなくなりましたので、技能実習生、特定技能、留学生アルバイト等を多数採用されている企業様には、魅力的な選択肢かもしれません。

興味のある方がいらっしゃいましたら、
弊社外国人材サポートデスクまで、お気軽にお声がけ下さい。
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