皆様こんにちは。
物流事業本部の神田でございます。
本日も非常に暑く、弊社の「さいたま物流センター」のある春日部市では、
最高気温が35度まで上がりました。弊社実習生の出身国のミャンマーでは、
40度超えの月が3ヶ月以上続くこともあるそうで、それに比べれば、
まだまだなのかもしれません。やはり、ミャンマー人は暑さに強いですね。
弊社には、住建事業部門があり、大工職種の実習生が多数活躍中ですが、
本日は、物流事業者が実習生を採用する場合について、少しご紹介したいと思います。
倉庫等での作業に実習生を従事させる場合、対象となる職種は主に次の2つです。
- 物流軽作業
入出庫やピッキングなどの一般的な倉庫作業全般です。
2号移行職種ではなく、1号実習のみとなるため、実習生は1年しか日本にいることができません。正確には、入国後に1ヶ月の講習があるため、企業に配属されて働ける期間は、正味11ヶ月です。実習期間が短いという難点があるものの、従事させることのできる作業については、次に述べる「工業包装」と比較しても、あまり制約がない点は、メリットになるかもしれません。
- 工業包装
「工業包装」職種では、段ボール梱包、木箱梱包といった必須作業があるため、木箱を全く使わない事業者様の場合、この職種での実習生採用は難しいものとなります。

工業包装職種1号・2号実習必須作業抜粋
また、自動車整備については、2号実習移行対象職種になっていますが、「地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場(対象とする装置の種類が限定されていないこと)」という要件があります。自動車整備業も行っているような物流事業者様などであれば、技能実習生の採用も視野に入れてよいのではないでしょうか。
なお、実習生ではありませんが、日本国内の整備専門学校を卒業し、自動車整備士2級以上を取得している外国人については、「技術・人文知識・国際業務」という在留資格で採用することも可能です。
物流現場では、まだまだ外国人の採用が一般化しているわけではありませんが、
すでに数百名単位で採用されている先駆的な事業者様もいらっしゃいますので、
一考の余地はあるのかと思います。
文責:物流事業本部 神田
